2009年11月03日

労働法制、労働行政の情報update

 日本でも政権交代により、新たな労働法制がいろいろと論議され
現実味を帯びつつあるように思います。

 来年春の労基法一部改正施行は前の政権からのものですが、月間60時間超の残業への割増
手当て(50%)、超過時間で5日分以内の有給休暇への振り替え(選択制)など働きすぎ防止への
施策の法制化がとられていますネ。(中小企業は施行やや遅れ)

 ただ概念的には理解できても、細かな点で要注意点があり、気をつけていないといけないな
と思う点がいくつかあります。

 その1つは時間外労働時間の算出における法定休日と法定外休日の使い分けです。
御承知のように法定休日とは6日連続勤務後1日(または4週間で4日)の休日であり、
法定外とは、企業がきめるその他の休日、たとえば土曜、祭日の休日などです。法定休日は
35%の割増手当が法定されていますが、法定外休日は法制面ではとくに強制的な
割増給は義務化されていません。しがたって月間60時間を超える超過勤務と言った場合、
法定休日は超過勤務としてcount されますが、法定外休日での8時間以内勤務は60時間
の超過勤務には法的にはcount されなくていいことになります。

 ただ日本での大企業、外資系企業の多くは通常土曜、祭日を法定外休日として、この日の勤務には
35%の割増手当がつくように就業規則で定められているので、当然60時間の計算対象に
はいります。ただそのような法制と企業の取り決めとは違いがあることは理解しておいたほうが
(HR担当として)いいと思います。

 これはほんの一例ですが、労働法制の細部についての理解、または法改正があった際の
正確な認識など、HR担当としては常に知識をupdate し、疑問点はclearに理解するように
しておくべきです。このためPMC内にこのような分野を中心にした研究group をつくり
facilitater を決めて対応するような制度をもってはと思います。(PMC執行部には提起済み) 
HRは経営者と同等なレベルで問題点に対処する必要があるとともに、このようなspecialist
としての対応も大事なことです。改めて同様なお考えの会員とお話しできたらと思います。

松田 弘
PMC会員、社会保険労務士

 

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