2008年05月25日

日本での意外な労使不平等

  
  PMC会員の皆さんは日頃より日本の労働法規に接する機会が多いことと思います。
  今回、あるPMC会員のご依頼で、外資系企業の外人役員あてに、日本での労働法規
  とくに労働基準法の要点をお話しする機会がありました。以下にその際気がついた、日本と
  欧米諸国間での労働条件の意外な違いにふれてみたいと思います。

  まずその1は、会社都合、自己都合それぞれの場合の事前予告期間の問題です。
  会社都合の場合は、労基法第20条1項により、30日の予告または30日分の平均賃金の
  支払がきめられていますネ。(プラス 労働契約法16条により、客観、合理的な理由で、社会
  通念上相当なものがあるlこと)。 これに対し自己都合の場合は民法627条により14日間の
  (労働者からの)予告となっています。欧米法規ではこのような予告期間の差は原則無いようです。
  注、本来雇用契約の解約は民法では14日とされているのが、特別法である労働基準法が優先し
  会社都合の場合は30日が適用されます。


   さらに、採用の場合の試用期間中の雇用契約解除ですが、欧米法規では試用期間中または
  期間終了時点で労使ともに契約解除可能ですが、日本の法規では試用期間中といえども
 14日経過後は、法20条の30日の予告期間が必要とされています。

  このような労使間の条件の差は、外国人役員からみれば意外であり、納得性にかけると思わ
  れるようです。日本の場合、労働基準法は戦後間もなく制定(昭和22年施行)され、当時日本の
  労働条件は労働者にとってpoor で、先進諸外国から cheap laborと非難されていた国際環境に
  配慮した労働者優遇措置がとられたと思われます。その後今日にいたるまで何回かの改訂が行
  われていますが、労働条件に関する労働者保護思想は基本的に変わっていないようです。
  (そのような背景の説明をしました、) 

  日本に進出する外資系企業も、いまでは日本の労使関係法規、労使間の慣行ばどにはかなり
  通暁されていると思いますが、今回のような面で意外に感じられる点(日本側からみても同様)
  があるように思いました。

  最後に、今回このようなお話しをする機会をつくってくださった PMC会員の I さんに こころより
  お礼を申し上げます。

  松田 弘 (社会保険労務士)
 
  

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