松田 弘
Hiromu Matsuda

社会保険労務士。HRM全般、特に社会保険関係分野の consulting を行っています。米国、公認不正行為査察士 (U.S. Certified Fraud Examiner, CFE)

趣味:Latin American Music、現在この分野を中心に品川駅近くのLive Restaurant で Piano の演奏をしています。

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外資系企業で、日本の社会、労働保険の手続、対応についてご質問があれば可能な限りおこたえします。英文での質問でも結構です。

2008年09月24日

新しいビジネス英語

   
   日常、ビジネス英語に接しられている皆さんはあまりピント来ないかもしれません
 が、ビジネス英語というカテゴリーでみたとき、新しい(?)慣用語句があまりにも
 急速にひろがってゆき、これに追いついてゆくのはなかなか大変だなと(私は)
 思います。 例えばHRMに関しての短い英文エッセイを書く場合でも、和英
 辞典から引っ張ってきた語句ばかりでは、やはり物足りない、、、この人(筆者)は
 あまり外国人と生きた英語で話す機会をもっていないな、、、と(native speakerから)
 思われるのではないでしょうか? この意味で(遅れているかもしれませんが)
 最近、私の知ったHRMがらみのビジネス英語を2つほどあげてみたいと思います。

   まずその1は、career track, これはご存じのかたが多いと思いますが、「総合職」
 の意味で使われますネ。これとても 和英直訳では generalist job とか general
affairs job などがありますが、外人向けには意味の伝わりにくい英語だとおもいます。
 一般職との対比で使う「総合職」は、まさにこれから昇進の道のひらけた職種なので
 しようから、career track がピッタリかという感じです。

   次に皆さんは fool proof という慣用句をご存じでしょうか? 私はごく最近
  ある日本人のかたから聞いて知ったので、まだ外人がこれを慣用的に使っている
  のに出会ったことはありません。これは文字どおり「愚か者でも誤りをおかさない」
  という意味で、一種の安全装置的な配慮をさしています。 慣用句としては一般化
  しているfail safe ,,, 誤りをおかしても、ただちにその是正装置が作動しおおきな
  trouble になることを避ける、、、、という語句がありますが fool proof はその一歩
  前の段階での防御措置ということのようです。(water proof が防水性を意味するように
  愚か者が起こす単純な誤りを防ぐという意味でしょうか?) HRMでも使用頻度の高い
  computer 操作でよく用いられるようです。

    最近は在日外国人も国籍をとわず、新しい日本語の言い回しを知っていて、当然
  のように、日常のビジネス会話にも使っているひとがおおいですが、私も気をつけないと
  古色蒼然とした英語の言い回しを気付かずに使っているのではないかと心配になります。
  
 松田 弘


2008年07月31日

歳から離れる、、、

皆さんも経験されることがおありかと思いますが、世の中妙に年齢を意識をする人が
いますネ。「もう歳だから、、、」「いやまだまだ若い者には負けない、、、」とか。
私は別にどちらでもいいと思うほうですが、強いて言えば「高齢期」に入ると齢の意識から
離れたほうが気持ちが軽い、そのほうが日常の生活から雑念が去っていくように思います。

だから歳を意識して争うことはしない、かといって「諦めの境地」に陥ることもない、、、
そのような心境でいるのですが、ただ1つ心から離さないのは、若いころから培ってきた
「人に憧れる、、、、」という気持ちです。仕事の面、人生の面、あるいは人間的魅力の
面で「憧れの人」、「憧れの対象」をもつことは、一生を終える最後の瞬間まで
続けたいとおもっています。

例を、いつものとおり、音楽の世界にとると、私はついこの前まで存命だったジャズピアニスト
の世良 譲氏 がその1人です。この方は70数歳でなくなる直前までstage での演奏活動
を続けていられましたが、決してhi-level のジャズピアノのテクニックに固執するわけでなく、
popularでも、ときには日本の演歌でも、自分の好みでアレンジして弾きながしてゆく。なぜ
この人がいいなあと思ったのは、彼の音楽に関する哲学のよううなもの。それは「こと音楽に
携わるものには、齢の観念は全く不必要、もしそのひとに気力、体力、そして音楽に取り組む
能力さえあれば、ミュージシャンには定年などという言葉は存在しない」といい続けてこられた
と聞いているからです。

わたしは相変わらず品川のあるレストランでトリオときにはデユエットで、ラテン系の音楽演奏
(ピアノ)を続けていますが、いわゆるオールデイーズな曲に心からの拍手を送ってくださる方が
いると、真実そのかたと一夜飲み明かしても 古き佳き音楽への憧れを語りたいとおもってし
まいます。ただそれは失われてゆくオールデイーズへの挽歌ということでなく、「音楽の世界
には、時の流れを意識せずにひたすら佳きものへの憧れをもち続けられる、、、」という気持ちが
強いからなのですが、、、、。

松田 弘

2008年05月25日

日本での意外な労使不平等

  
  PMC会員の皆さんは日頃より日本の労働法規に接する機会が多いことと思います。
  今回、あるPMC会員のご依頼で、外資系企業の外人役員あてに、日本での労働法規
  とくに労働基準法の要点をお話しする機会がありました。以下にその際気がついた、日本と
  欧米諸国間での労働条件の意外な違いにふれてみたいと思います。

  まずその1は、会社都合、自己都合それぞれの場合の事前予告期間の問題です。
  会社都合の場合は、労基法第20条1項により、30日の予告または30日分の平均賃金の
  支払がきめられていますネ。(プラス 労働契約法16条により、客観、合理的な理由で、社会
  通念上相当なものがあるlこと)。 これに対し自己都合の場合は民法627条により14日間の
  (労働者からの)予告となっています。欧米法規ではこのような予告期間の差は原則無いようです。
  注、本来雇用契約の解約は民法では14日とされているのが、特別法である労働基準法が優先し
  会社都合の場合は30日が適用されます。


   さらに、採用の場合の試用期間中の雇用契約解除ですが、欧米法規では試用期間中または
  期間終了時点で労使ともに契約解除可能ですが、日本の法規では試用期間中といえども
 14日経過後は、法20条の30日の予告期間が必要とされています。

  このような労使間の条件の差は、外国人役員からみれば意外であり、納得性にかけると思わ
  れるようです。日本の場合、労働基準法は戦後間もなく制定(昭和22年施行)され、当時日本の
  労働条件は労働者にとってpoor で、先進諸外国から cheap laborと非難されていた国際環境に
  配慮した労働者優遇措置がとられたと思われます。その後今日にいたるまで何回かの改訂が行
  われていますが、労働条件に関する労働者保護思想は基本的に変わっていないようです。
  (そのような背景の説明をしました、) 

  日本に進出する外資系企業も、いまでは日本の労使関係法規、労使間の慣行ばどにはかなり
  通暁されていると思いますが、今回のような面で意外に感じられる点(日本側からみても同様)
  があるように思いました。

  最後に、今回このようなお話しをする機会をつくってくださった PMC会員の I さんに こころより
  お礼を申し上げます。

  松田 弘 (社会保険労務士)
 
  

日本の意外な労使不平等さ

 皆さん、お仕事がら労働基準法など日本の労働法規にはお詳しい事と思います。
 また外資系企業のHRMでいられる関係で、労働法規の内外比較(欧米諸国との比較)
も随時されていることとでしょう。

 今回、たまたま機会があって日本の労働法規、とくに労働基準法のポイントをある外資系
企業の外国人役員へお話しする場がありました。いろいろとありましたが、日頃さほど意識
していなかったポイントで意外な内外格差を感じる点がありました。以下それをお話しします。


 1つは会社都合、自己都合による離職の予告期間の違いです。日本では労基法20条1項で
会社都合による場合は30日(または30日分の平均賃金支給)ですネ。(別途労働契約法16条
により客観的・合理的で、社会通念上の相当な理由)。これに対し自己都合退社(労働者側
からの離職申し入れ)は、民法627条の規定から14日間の予告が適用されることになります。
本来期間の定めのない雇用の解約は、労使ともに14日間の予告なのですが、民法に対する特別法
の位置づけがされている労基法が優先し、会社都合の場合は30日の予告が必要とされるわけです。
これは欧米諸国の例から見ると異例で、どうして? という疑問がわくようですが、日本の「労働者
雇用条件保護」の基本思想がいきているものと思われます。

 次に「試用期間」中の雇用解約ですが、これは個々の契約で異なりますが、外資系企業の場合は
試用期間中は「原則、労使ともに期間中または終了時に解約可能」とされている場合が多いよう
ですが、日本の法規では「会社側は14日を過ぎれば、以後試用期間中といえども30日の予告が
必要、それに対し労働者側は試用期間中いつでも14日の予告で解約可能」となっています。
今回の外資系企業の外人役員向け説明で、この点の「労使不平等性」、日本独特の「労働者保護
思想」があることが意外に感じられているように見うけました。戦後まもなく制定された日本の労働
基準法(昭和22年施行)では、当時諸外国からみて日本の労働条件が労働者に不利で、cheap
labor として批判されていた国際環境にかんがみ、労働者優遇条件が採用されたこと、その後今日
まで何回か法改定はおこなわれたもののその基本思想は変わっていないことを改めて痛感しました。

 最後になりましたが、PMCでのご縁で今回欧米の役員がたとこのようなお話をする機会をおつくり
いただいた会員の I さんに 心からお礼を申し上げます。

 松田 弘 (社会保険労務士) 

2008年03月29日

ハーモニーについて再考

 皆さんが日頃多くの方々と接しながら、仕事に、あるいはご自身の好みの世界に
没頭されるとき、その過程を音楽にたとえると、ストレートに1つの音を聴きながら
気持ちを通じ合えるときと、いろいろな種類の音、例えば相手のしゃべり、好み、考え
かたに接しながら、そのなかで自分との共通点、お互いに納得しあえる幾種類もの音
を得ながら理解し合ってゆく場合とがあることを経験されることはないでしょうか?

 私は少しばかり音楽の世界に足を踏み入れているため、音楽の言葉を借りれば
前者をユニゾン(unison, いくつかの楽器、歌い手が全体で同じ音、旋律を奏でること)
と呼び、後者をハーモニー、音楽の専門用語をつかえば、テュッテイー(tutti) と呼び
分けることになります。

 通常、ユニゾンのほうが、1つの音をそろって奏でるのですから、和音を構成する複数の
音を奏でながら演奏してゆくテュッテイーよりやさしいように思われますが、音楽の世界の
プロに言わせると全く反対で、ユニゾンのほうが難しい、、、、それは同じ音のつもりでも
わずかでも音程のずれをどれかの楽器、歌い手がだせば、それがすぐ違和感につながって
しまう。その点ハーモニーの演奏のほうが、かりに多少の音程のズレが経過的にあって
も全体としては大きな違和感にならずに演奏することができる、、、というのです。無論これ
はわずかな程度の話であることと、ハーモニーを造りだすコンダクターが、たとえばカラヤン
のような音造りの神様といわれるようなひとであれば、このようにはならないと思いますが、、、

 これは例えばHRM の分野にもいえるのではないでしょうか? HR Manager は企業が
めざす経営オブジェクテイブを体して、全社的に1つの音に結集するようなleadership を
発揮すること(ユニゾン)と、全体として協和するハーモニーを創り出すこと(テュッテイー)と
ともに必要とおもいますが、両者を比較すればやはりユニゾンで企図する効果をあげるほうが
はるかに難しい。 ともすると「安易に」 協調、協和を創り出すことのみを人事の仕事と考え
がちな傾向は 再考されるべきではないかと思うのですが、、、、

                                            松田 弘


2008年02月28日

Volunteer活動

PMCの活動はすべてvolunteer が主体となっています。多忙なHRMの方々が
なんとか時間をさいて活動をlead されている現状をみるに、これぞPMCを支える
力となっていることがよくわかります。
ただvolunteer 活動は、一方でこれを評価する側がその価値をよく認識した場合は
なにかの形でこれに報いる配慮も必要とおもいます。ひとつの例としてPMC Newsletter
の編集活動ですが、これをよりいいものにし、新たな基軸を考えるなどの際、若干の必要経費
はPMCの予備費的なものから支援するなどもあっていいのではないでしょうか?
PMC予算は厳しく運営されねばならず、この責にあられるかたのご苦労は重々わかりますが、
執行部のかたがたと話し合われて何らかの結論がでればいいですネ。

松田弘 Neo Millennium Ltd.


2007年12月22日

労働契約法の成立

 皆さま御承知のようにさる12月5日に「労働契約法」が成立、公布されました。
(施行日は3ケ月以内でいずれ決まるそうです。12月21日現在未施行)
労働基準法とこれにかかわる就業規則以外に、被用者の(最低限の)労働条件を定めた
法規はこれまでなかったと思いますので、今回の労働契約法の内容を興味深く読みました。

一言でいえば、使用者と被用者が個別にむすぶ雇用契約(労働契約)は、今回の法律により
雇用契約の内容が就業規則を上回っている限り、雇用契約で合意された労働条件が優先する
ということです。一例をあげると、出向など企業の業務上の都合で実施される制度は、雇用契約で
「出向は被用者の意向を無視して行わない。労使双方の同意により行う」と規定されれば、
就業規則で、「出向を命じられた社員は、特別な事由がない限りこれを拒むこてはできない」
とされていても、雇用契約の条件のほうが被用者に有利なわけですから、就業規則のこの
部分は、その社員(被用者)には適用されないことになるはずです。

 これまで、使用者と被用者間で個別に結ばれる雇用契約(労働契約)と、使用者が社員全般を
対象に適用する就業規則とのあいだに異なった部分がある場合、どちらが優先されるか曖昧で
あったように思います。この面から今回の労働契約法は被用者(労働者)の権利保護に一歩
踏み出したとおもわれます。

 私も職業柄、労働法規の改廃、新設には関心をもっていますが、今回の労働契約法はあまり
新聞などマスコミで取り上げられていようで、やや不審に思っています。HRMの皆様のご感想を
うかがえれば幸甚です。

                                            松田 弘


 

2007年11月05日

手酌用小型瓶ビール

近くビールが値上がりするそうですが、ビール党の私にとっては痛い
ことです。ところで日本ではビールにまつわる話題がいろいろありますね。
ある外人から日本のビールの銘柄で「とりあえずビール」というのは
どこの会社のビールか? と聞かれたことがありました。その外人もビール
(特に日本のビール)が好きで、日本人の仲間とのみにゆくと、まず最初に
「とりあえずビール」という銘柄を注文するので、メーカーを知っておきたい
とのことでしたが ?????

それと日本人はビールが瓶ででると、相手に「まあ一杯」と注ぎたがる。すこし
グラスのビールが減ってくると、相手の意向をとわず「さー、どんどん飲んでく
ください」とつぎ足したがる。その点外国ではビールは(生はべつですが)、瓶
ビールはすべて330-350cc程度のサイズで、一人でマイペースで飲むのが
習慣で、あまりついだり、つがれたりしませんネ。このほうがよほど飲みやすく、
話のほうに集中できていいとおもうのですが、、、、

最近日本ではあまりみかけなくなりましたが、バドワイザーのメーカーでアンホイザー
ブッシュという会社が、プレミアムクラスのビールで「ミケロフ」というビールを出して
いました。わたしが前にいた日本の会社のNY支社に寄ったとき、その所長が私と
ほかに何人かの社員を飲みにつれて行ってくれました。 そのときわたしはミレロフ
を頼んだのですが、その所長が「ミケロフ」はNYでも人気がたかくて、バドワイザー
などのメーカーも頭が痛いようだ、、、、といわれました。わたしは早速「ミケロフ」は
バドワイザーの会社が出しているビールでしょう、、、、といったところ「バドワイザー」と
「ミケロフ」はコンペテイターで、全然別の会社のビールだ、、、、と言い張ってききません。
わたしはよほど 「100ドルかけますか?」と言いたかったのですが、スポンサーでNY
通のはずの所長に恥をかかすのが忍びなく話題をかえたことを覚えています。

たかがビール程度の話ですが、人間あまり自分の知識に自信をもちすぎるとその人の
持ち味を損なう、、、例の1つとして紹介しました。

松田 弘
ネオ・ミレニアム

2007年08月17日

アンサンブルの貴重さ

私は仕事以外の世界はいくつか限られたものしか持っていませんが、なかでただ一ついまでも
力をそそいでいるのは、音のアンサンブル、、、、つまり少人数のミュージシヤンが集まって音を
出し合い、それが快い「音楽」をつくり上げてゆく楽しみです。

音楽にもクラシックからジャズ、ラテン、リズム&ブルース、これらのミングルされたものーfusion
と呼ばれていますが、それぞれの楽器のplayer が、みずからの音に酔いながら演奏しているよう
に見えますが、決してそうではなく全神経をもって他のプレーヤーのだす音をききわけ、これと
うまく融合した音をだすことに全力を注いでいるのです。

クラシックの世界でのシンフォニーオーケストラの指揮者がまさにそうです。指揮者は自分では楽器を
もたず、つまりみずからの音を出さず、オーケストラを構成するすべての楽器の音を聞き分けながら
それらの見事なアンサンブルを作り出すことに、自分の「音に関する感性」のかぎりをつくしている
のですが、小編成のアンサンブルでは個々のプレーヤーが、あたかも自分が指揮者になったかの
ように、感性のかぎりを美しいアンサンブルの創造にそそいでいます。

目下のところ、週に2回、品川のあるライブレストランでこのような機会をもち、そのつど深夜疲れきって
演奏をおわるのですが、妖しく美しい音を奏でる女性ヴァイオリニスト、哀調をおびた音色でタンゴなどの
ラテン音楽をかなでるバンドネオニストとともに、私自身はアンサンブルピアノとよばれる、めだたずco-
playerの音色を生かしながらの演奏に徹しつつピアノを弾いています。

あえてこのBLOGでアンサンブルの楽しみにふれるのは、おそらくすべての人生の場面に共通する
ものがあるのでは、、、とおもうのと、これに注ぐ情熱は、気力、体力、そして(演奏)能力がそろえば
いつまでも保ち続けられると(気負いつつ)考えるからです。この分野でも同好の方と気持の通い合う
話ができたら、、、、と思っています。

松田弘

2007年06月30日

訂正

安倍首相のことを安部、、、と誤ってかきました。
”謹んで” 訂正します。