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PMCの会員としての資格要件はつぎのとおりとする。 |
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1. |
外資系企業(外資比率50%以上)の人事担当責任者であること。役職名に限らず実質的に人事担当責任者の業務を実施していることを必要とする。 |
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2. |
PMCの会の目的をよく理解し、積極的に会への参画をしようとする意思のある者。 |
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3. |
現会員に関しては、新たに資格要件を問わないこととする。 |
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4. |
PMC会員が転職その他により、外資系以外の会社または独立した職業に就き、引き続き人事関係の業務にかかわる場合で、継続して会員であることを希望する場合は、会員であった際の本人の活動や会への貢献などを勘案のうえ、執行部の承認を得て、引き続き会員であり続けることができるものとする。 |
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5. |
PMCの入会は、現会員1名の推薦を受け、執行部が審査のうえ決定する。 |
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6. |
退会する場合は、事前に執行部宛に届け出を要するものとする。 |
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7. |
会の目的に反する行為があった場合には、執行部が審査のうえ当該会員に退会を求めることがある。 |
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8. |
例会のゲスト参加についても上記1に準じてその資格について判断するものとし、執行部が審査の上、参加を認めないことがある。 |
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1. |
PMCの執行部は、会長1名、副会長4名で構成する。 |
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1) |
会長
当会の活動を企画運営し、例会の議長を勤め、対外的にPMCを代表する。 |
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2) |
副会長
会長と共に当会の活動を企画運営し会長を補佐するとともに、会長が不在のときは、会長職を代行する。なお副会長1名はPMCの経理を担当する。 |
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2. |
役員の任期は、毎年1月の例会日から翌年1月の例会開始までとする。ただし、1月例会の企画準備については、新旧役員が協力してこれに当たるものとする。 |
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3. |
役員の選出方法とその手続きはつぎのとおりとする。 |
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1) |
選挙管理委員会の設置
選挙管理委員会は当該期の執行部によって構成される。 |
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2) |
立候補者(自薦・他薦)の受付
選挙管理委員会は、次期役員選挙を告示し、11月の選挙までの一定期間、立候補者を受け付ける。その具体的な期間は選挙管理委員会が決定する。 |
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3) |
被選挙人の確定 |
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・ |
立候補者が5名を超える場合は、その全てを被選挙人として登録確定する。 |
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・ |
立候補者が5名に満たない場合は、不足する被選挙人を選挙管理委員会が被選挙人として推薦し、5名の被選挙人を登録確定する。 |
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4) |
投票 |
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選挙管理委員会は、11月例会において確定された被選挙人名簿を公表し、直ちに次期役員選挙を実施する。その方法はつぎの2方法によるものとする。 |
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・ |
立候補者が5名を超える場合は、被選挙人の中から5名を選出する通常の選挙方法。 |
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・ |
立候補者が5名の場合は、登録確定した被選挙人を一括信任投票する。
ただし、執行部内におけるそれぞれの役職は選出された次期役員によって互選されるものとし、上記いずれかの投票方法であっても、選挙人が役職を特定して投票することはできないものとする。 |
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4. |
役員の選挙においては、過去3年以内に役員であった者は候補者から除外するものとする。 |
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5. |
役員が任期の途中で退会した場合は、代替役員の選出方法については、その都度例会に諮り決定するものとする。 |